第一章 総則
第1条 本会は,日本口腔腫瘍学会(Japan Society for Oral Tumors)と称する。
第2条 本会は,口腔領域の腫瘍に関する学理および治療についての研究の推進ならびに
知識の交流を図ることを目的とする。
第二章 事業
第3条 本会は,学術大会の開催,日本口腔腫瘍学会誌〔Journal of Japan Society for
Oral Tumors(略名;口腔腫瘍,J. Jpn. Soc. Oral Tumor)〕の発行,
学会賞の授与およびその他の学術活動を行う。
第三章 会員
第4条本会会員は,次の通りとする。
(1)正会員本会の目的に賛同して入会した個人。
(2)名誉会長本会の創設に尽力され,特に優れた功労のあった者で,理事会で推薦し,
評議員会の議を経て総会で承認された者。
(3)名誉会員本会に特別の功労のあった者で,理事会で推薦し,評議員会の議を経て,
総会で承認された者。
(4)賛助会員本会の目的に賛同し,その事業を援助する個人または法人。
第5条 本会に入会希望する者は,所定の申込書に入会金および年会費を添えて本会
事務局に申し込むものとする。
第6条 本会会員で,本会の名誉を著しく損なう行為があった場合は,理事会および
評議員会の議を経て,総会の承認により除名することができる。
第四章 役員
第7条 本会に次の役員を置く
(1)理事長
(2)理事若干名
(3)大会長
(4)監事2人
第8条 理事長は,本会を代表し,会務を掌理する。
理事は,会務を執行する。
大会長は,年次総会の開催および運営を行うと共に学術大会を主催する。
監事は,会務および会計を監査する。
第9条 理事長は,第8条第2項の理事の互選により選出され,評議員会の議を経て,総会の
承認を受ける。
理事は,評議員会において評議員の中から選出され,総会の承認を受ける。
大会長は,評議員の中から理事会において推薦され,評議員会の議を経て,総会の
承認を受ける。
監事は,評議員会により正会員の中から選出され,総会の承認を受ける。
第10条 本会の会務の決定は,理事会によって行う。
理事会は,理事をもって組織する。
理事会は,理事長の召集により,年1回以上開催する。また、理事の1/3以上の
発議により理事会を開催できる。
大会長,次期大会長および監事は,理事会に出席し,意見を述べることができる。
第五章 評議員会
第11条 本会の重要事項を審議するため,本会に評議員会をおく。
評議員は,正会員の中から,理事会が推薦し,評議員会および総会の承認を受ける。
前項の理事会の推薦については,別に定める「評議員推薦に関する細則」による。
評議員の定数は70人以上150人以内とする。
第12条 評議員会は,評議員をもって組織する。
評議員会は,本会に定める人事事項を行うほか,理事会の諮問に基づき本会の事業
計画,収支予算,収支決算その他の重要事項を審議する。
評議員会は,理事長の召集により,年1回以上開催する。
第六章 任期
第13条 理事,監事および評議員の任期は,2年とする。ただし,欠員の補充等により就任
した役員または評議員の任期は,前任者の残任期間とする。
役員および評議員は,再任することができる。
第14条 大会長の任期は,当該大会の前年度の大会終了から当該大会終丁までとする。
第七章 総会
第15条 年次総会は,学術大会の開催に合わせて毎年1回開催することを常例とする。
年次総会は,大会長が召集し,理事長が主催する。
第16条 次に掲げる事項については,年次総会の承認を受けなければならない。
(1)事業計画収支予算
(2)事業報告収支決算
(3)本会則に定める人事事項
(4)その他必要な事項
第八章 会計
第17条 本会の経費は,会費,寄付金およびその他の収入をもってこれに当てる。
第18条 会費は,正会員については入会金2,000円,年会費10,000円とする。
第19条 本会の会計年度は,1月1日に始まり,12月31日に終わる。
第九章 補則
第20条 本会の活動の必要に応じ,編集査読委員会,その他の各種委員会を置くことが
できる。
第21条 理事長は,学会幹事を委嘱することができる。
第22条 本会の事務局は,一ツ橋印刷株式会社学会事務センターに置く。
第23条 会則の変更は,理事会および評議員会の議を経て,総会の決議により行う。
付則
本会則は,2005年(平成17年)2月3日より施行する。
細則
1.評議員推薦に関する細則
評議員は,次の各号を満たし,理事会が推薦するものとする。
1)原則として3年以上本会会員であること。
2)腫瘍の診療・研究を実際に行っている講座,診療科等の代表者,またはそれに準じる者。
3)前項の他に,腫瘍の診療・研究に関して特に優れた実績を持つ者。
2.理事の選出に関する細則
理事は評議員の互選とする。ただし口腔病理および歯科放射線を専門領域とする者が
それぞれ1名以上含まれるものとする。選出方法は内規に定める。
3. 学会賞に関する細則
1)本会会則第3条の学会賞の顕彰は,この細則による。
2)学会賞の受賞論文は,日本口腔腫瘍学会雑誌に掲載された論文のうちから選考する。
3)学会賞の受賞論文は,選考委員会において推薦され,理事会において決定する。
4)選考委員会は,理事長が指名した委員長を含めた理事4名,評議員のうちから選出された
委員7名,計11名によって構成する。
5)委員の任期は2年とし,2期まで留任を認める。
4.会議に関する細則
1)理事会は,理事現在数の2/3以上が出席しなければ,成立しない。ただし,あらかじめ
委任状を提出した者は出席と見なす。
2)評議員会は,評議員現在数の1/2以上が出席しなければ成立しない。ただし,あらかじめ
委任状を提出した者は出席と見なす。
5.名誉会員推薦に関する細則
名誉会員は,次のいずれかを満たす者を,理事会が推薦するものとする。
1)理事長,大会長を経験した者。
2)理事・監事を5年以上経験した者。
3)評議員を15年以上経験した者。
内規
1. 理事選出方法に関する内規
1)理事候補は評議員による10名連記の投票によって選出し、理事会、評議員会、総会に
提出する。
2)理事長は若干名(理事の1/3以下とする)の、理事推薦枠をもうけることができる。