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第一章 総則 第1条 本会は、日本口腔腫瘍学会(Japan Society for Oral Tumors)と称する。 第2粂 本会は、口腔領域の腫瘍に関する学理および治療についての研究の推進ならびに知識の交流を図ることを目的とする。
第二章 事業 第3条 本会は、学術大会の開催、日本口腔腫瘍学会誌〔Journal of Japan Society for Oral Tumors(略名;口腔腫瘍、J.Jpn.Soc.Oral Tumor)〕の発行、学会賞の授与およびその他の学術活動を行う。
第三章 会員 第4条 本会会員は、次の通りとする。 (1)正会員 本会の目的に賛同して入会した個人。 (2)名誉会長 本会の創設に尽力され、特に優れた功労のあった者で、理事会で推薦し、評議員会の議を経て総会で承認された者。 (3)名誉会員 本会に特別の功労のあった者で、理事会で推薦し、評議員会の議を経て、総会で承認された者。 (4)賛助会員 本会の日的に賛同し、その事業を援助する個人または法人。 第5条 本会に入会希望する者は、所定の申込書に入会金および年会費を添えて本会事務局に申し込むものとする。 第6条 本会会員で、本会の名誉を著しく損なう行為があった場合は、理事会および評議員会の議を経て、総会の承認により除名することができる。
第四章 役員 第7条 本会に次の役員を置く (1)理事長 (2)理 事 若干名 (3)大会長 (4)監 事 2人 第8条 理事長は、本会を代表し、会務を掌理する。 理事は、会務を執行する。 大会長は、年次総会の開催および運営を行うと共に学術大会を主催する。 監事は、会務および会計を監査する。 第9条 理事長は、第8条第2項の理事の互選により選出され、評議員会の議を経て、総会の承認を受ける。 理事は、評議員会において評議員の中から選出され、総会の承認を受ける。 大会長は、評議員の中から理事会において推薦され、評議員会の議を経て、総会の承認を受ける。 監事は、評義員会により正会員の中から選出され、総会の承認を受ける。 第10条 本会の会務の決定は、理事会によって行う。 理事会は、理事長、理事をもって組織する。 理事会は、理事長の召集により、年1回以上開催する。 大会長、次期大会長および監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
第五章 評議員会 第11条 本会の重要事項を審議するため、本会に評議員会をおく。 評議員は、正会員の中から、理事会が推薦し、評議員会および総会の承認を受ける。 前項の理事会の推薦については、別に定める「評義員推薦に関する細則」による。 評議員の定数は70人以上150人以内とする。 第12条 評議員会は、評議員をもって組織する。 評議員会は、本会に定める人事事項を行うほか、理事会の諮問に基づき本会の事業計画、収支予算、収支決算その他の重要事項を審議する。 評議員会は、理事長の召集により、年1回以上開催する。
第六章 任期 第13条 理事、監事および評論員の任期は、2年とする。ただし、欠員の補欠等により就任した役員または評議員の任期は、前任者の残任期間とする。 役員および評議員は、再任することができる。 第14条 大会長の任期は、当該大会の前年度の大会終了から当該大会終丁までとする。
第七章 総会 第15条 年次総会は、学術大会の開催に合わせて毎年1回開催することを常例とする。 年次総会は、大会長が召集し、理事長が主催する。 第16条 次に揚げる事項については、年次総会の承認を受けなければならない。 (1)事業計画収支予算 (2)事業報告収支決算 (3)本会則に定める人事事項 (4)その他必要な事項
第八章 会計 第17条 本会の経費は、会費、寄付金およびその他の収入をもってこれに当てる。 第18条 会費は、正会員については入会金2,000円、年会費10,000円とする。 第19条 本会の会計年度は、1月1日に始まり、12月31日に終わる。
第九章 補則 第20条 本会の活動の必要に応じ、編集査読委員会、その他の各種委員会を置くことができる。 第21条 理事長は、学会幹事を委嘱することができる。 第22条 本会の事務局は、一ツ橋印刷株式会社学会事務センターに置く。 第23条 会則の変更は、理事会および評議員会の議を経て、総会の決議により行う。
付 則 本会則は、2003年(平成15年)1月30日より施行する。
細 則 1.評議員推薦に関する細則 評議員は、次の各号を満たし、理事会が推薦するものとする。 1)原則として3年以上本会会員であること。 2)腫瘍の診療・研究を実際に行っている講座、診療科等の代表者、またはそれに準じる者1名。 3)前項の他に、理事会は腫瘍の診療・研究に関して特に優れた実績を持っ者を、評議員として総会に推薦することができる。 2.学会賞に関する細則 1)本会会則第3条の学会賞の顕彰は、この細則による。 2)本学会賞は当分の間「奨励賞」とする。 3)学会賞の受賞者は、日本口腔腫瘍学会誌に掲載された論文の著者(筆頭者1名)で、満40歳未満の会員のうちから選考される。 4)学会賞の受賞者は、選考委員会において推薦され、理事会において決定される。 5)選考委員会は、理事長、理事長が指名した委員長を含めた理事3名、評議員のうちから選出された委員7名、計11名によって構成される。 6)委員の任期は2年とし、2期まで留任を認める。ただし理事長ほ除く。 3.会議に関する細則 1)理事会は、理事現在数の2/3以上が出席しなければ、その議事を開き決議することができない。ただし、あらかじめ委任状を提出した者は出席と見なす。 2)評議員会は、評議員現在数の1/2以上が出席しなけれは成立しない。ただし、あらかじめ委任状を提出した者は出席と見なす。 4.名誉会員推薦に関する細則 名誉会員は、次のいずれかを満たす者を、理事会が推薦するものとする。 l)理事長、大会長を経験した者。 2)理事・監事を5年以上経験した者。 3)評議員を15年以上経験した者。 |